目的の内容まで時飛ばしっ
釣りをする場所を探していると
立ち入り禁止や釣り禁止などの警告板をみかけることがあると思います。
法律に関わる内容もありますので確認しておくことをオススメします。

◇立ち入り禁止と決められている場所
『立ち入り禁止』は主にその土地の所有者や管理者が定めた場所です。
立ち入り禁止の場所に入った場合は
軽犯罪法の違反にあたりますのでご注意ください。
捕まってしまった場合は身元引受人として親族に来てもらう形になるので
大変迷惑をかけてしまうことになります。
◇気を付けるエリア
・私有地
ご存知だとはおもいますが私有地に勝手に立ち入ることは法律で禁止されています。
私有地への立ち入りでの釣りは『住居侵入罪』や『軽犯罪法違反』になります。
・SOLAS条約による禁止エリア
海上人命安全条約の通称。テロ対策も目的に入っているので
監視が厳しめなので特に注意が必要です。
全国の港湾施設の多くが立ち入り禁止になっています。
※釣り記事などで埠頭で釣りをしたのを見ても日付が古い記事の可能性が高いので
最新の情報を調べて禁止になっていないか確認する必要があります。
・公園
海沿いの公園は釣り方を制限している場合が多いです。
例えば、サビキ釣りなどの餌を撒く釣りは禁止。などです。
・過去に事件があり禁止エリアになった場所
過去に釣り人が事件を起こし、漁業関係者等に迷惑をかけていたりすると
釣り禁止エリアになったりします。
◇もし捕まってしまったら
犯罪をおかしたのです。とにかく反省してください。
今後このようなことを起こさないことを誓い、このまま続きを読んでください。
軽犯罪法違反を犯した場合、基本的にはどのような行為においても同様の罰則が
設けられています。(軽犯罪法違反の中にも種類がある)
『1日以上30日未満の身柄拘束』または『1000円以上1万円以下の金銭徴収』
まず、警察から事情聴取などを受ける際は素直に答えましょう
住所が不定だったり氏名が不明だったらその場で逮捕される可能性もあります。
反省してちゃんと答えていれば在宅事件などにされ、通常の生活をしながら
捜査が行われるようになります。
その後ちゃんと反省していることが伝われば、不起訴になる可能性もあります。
反省を伝える方法としては
・今後再犯する可能性がないことを具体的に示した反省文の作成
・ご家族に嘆願書を作成してもらう。
これらを検察官に提出する。
ですが、絶対不起訴になる!という方法はございません。
しっかり反省して、今後二度と同じ過ちを繰り返さない気持ちが
伝わればもしかしたら、、、、
という話ですので。ご了承ください。
◇最後に
近年釣り人の人口が増加して、それと同時にマナーの悪い人も増えてきています。
おかげさまで釣り禁止になったエリアも増えてきました。
いままで釣りができてた場所でも、釣り禁止に変わっていることも
ありますので釣行前には必ず確認するようにしましょう。
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